2014-06-10 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
○福島みずほ君 医療事故はむしろ刑事事件に親しまないと私は思っておりますが、かつて富士見産婦人科病院やいろんな事件もあったと。そうすると、この事故調と民事事件、刑事事件との仕分、整理をどうお考えなのか。
○福島みずほ君 医療事故はむしろ刑事事件に親しまないと私は思っておりますが、かつて富士見産婦人科病院やいろんな事件もあったと。そうすると、この事故調と民事事件、刑事事件との仕分、整理をどうお考えなのか。
理事長の話ですが、これは昭和五十五年、御承知だと思いますけれども、富士見産婦人科病院、ここで医療の事件が起こりました。理事長は医者でもなかった、その理事長が子宮を摘出するということで、これは事件になったんですね。
富士見産婦人科病院事件の処分の問題についてお聞きをしたいというふうに思います。 この事件は、一九八〇年に発覚をいたしました。当時、社会に大きな衝撃を与えた事件でございまして、いわゆる不必要な手術で患者の子宮や卵巣を摘出をしたというものでございます。
○遠山清彦君 それで、今回の処分で、この富士見産婦人科病院の院長、今七十八歳の女性ということでありますけども、医師免許を取り消されました。診療行為の不正で医師免許が取消しになるのは今回が初めてなわけです。 ただ、問題は、これはもう一般国民から見て素朴な疑問は、何で二十五年間もたって処分決定したのかということなんですね。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 昭和四十九年から五十五年の間に富士見産婦人科病院の院長、医師らが行った医療行為について損害賠償が認められた事案でございます。 厚生労働省、そのうちの九例について事実認定を行い、医道審議会への諮問、答申を経て、去る三月二日、院長及び医師らに対する医師法上の行政処分を決定したものでございます。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 本事案は、昭和四十九年から五十五年の間に富士見産婦人科病院において、医師等の資格のない理事長が行った検査の結果に基づき、同病院の医師及び医師らが手術の適用が認められないのに患者の子宮、卵巣の摘出を行ったものでございます。この件の刑事事件につきましては、傷害罪としては昭和五十八年八月に不起訴になっております。
今月二日、富士見産婦人科病院の元院長らの医師免許が取り消されましたが、事件発覚後二十五年もたった後の医師免許の取消し、余りにも処分が遅過ぎたのではないか、こんなふうに考えておりますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(坂口力君) これは今お話ございましたとおり、かつては理事長さんは医師、歯科医師の皆さんではなくて一般の方でもよかったわけでございますが、今お話ございましたとおり、富士見産婦人科病院事件がございまして、そして、再びこれは医師、歯科医師が務めるということにまた元へ戻してもらった経緯がございます。
○清水澄子君 まず最初に、富士見産婦人科病院事件に関連して質問をいたします。 御承知のように、この事件は十九年前に所沢市で発覚をいたしました。千百三十八名の女性が健康な子宮や卵巣をこの病院の営利目的のために摘出されたわけです。被害者たちが裁判運動をしておりましたが、去る六月三十日、東京地裁で判決が言い渡されました。ほぼ全面勝訴で、損害賠償が認められたわけであります。
章君 厚生省保険局長 近藤純五郎君 労働省職業安定 局次長 青木 功君 ───────────── 本日の会議に付した案件 〇政府参考人の出席要求に関する件 ○社会保障等に関する調査 (介護保険法の特別対策に関する件) (社会保障制度の総合的ビジョンの検討に関す る件) (待機児問題の解決等保育所整備に関する件) (富士見産婦人科病院事件
かつて富士見産婦人科病院の子宮摘出の問題、これは間違いだといったときに、その患者に金額を返さなかった問題が問題になった経過がございますので、原則論からいくと、問題点が出た問題については今言った形でフォローをしていかなきゃいかぬということになりますね。この辺の認識だけはしておかないと国民の側から不満があるいは問題が私は噴き出してくると、こういう点で問題認識として提起をしておきたいと思います。
医療法改正の契機と言われる富士見産婦人科病院事件、十全会病院問題、診療報酬の不正請求、あるいは毎年発表される各税務署ごとの高額所得者リストにおける病院経営者や医師の所得の現状は、額に汗して働く一般の国民には、率直に言って納得しかねるものがあることも事実です。
○糸久八重子君 じゃ、もう一つの例で、富士見産婦人科病院の場合なんですけれども、被害者同盟が埼玉県に対しまして、不正に受け取った患者の一部負担金を返還するよう文書で通知するなどして指導せよと要求を出しているわけですけれども、これは昨年の六月二十日に県の方に提出しておるようでございます。
○政府委員(幸田正孝君) 富士見産婦人科病院の問題でありますが、実は昭和六十年七月二十三日に、埼玉県の部長から被害者同盟の代表幹事の方に回答を申し上げているわけでありますが、この事件が起こりましたのが既に七、八年以上も前の事件でありまして、今日に至るまでいろいろな経緯があるようであります。
私が考えますに、今回の医療法の改正のきっかけになったのが富士見産婦人科病院の乱診乱療事件だったと聞いておりますけれども、ここは確かに理事長はお医者さんではありませんでした。また、十全会グループの株買い占め事件も、この十全会グループについては理事長はお医者さんではありませんでした。
また一方の、医療法人の監査等につきましては、過去に大きな問題になりました富士見産婦人科病院事件等を一つの参考として出てきているように思うわけでございます。
例えば利潤原理で医療を行おうとすれば、何回か論議になってきました宇都宮病院やらあるいは富士見産婦人科病院のような経営というのが、ある意味では最もよい、利潤原理というところからいけば。しかし、医療はそういうわけにはいかないのであります。公的医療機関の役割と私的医療機関の役割をきちんと位置づけて、そして私的医療機関が利潤原理で動かないような政策的な誘導、そういうことが私は必要だと思うんですね。
具体的にちょっと聞いてみたいと思いますが、富士見産婦人科病院事件、宇都宮精神病院事件の被害者は、本人の場合もありましたが、ほとんどこれは健康保険の家族ないし国保加入者でありました。ですから、こういう方々には既に患者負担があったのであります。にもかかわらず、残念ながら乱診乱療のいわば犠牲になったというのがこの代表的な事件だろうと思います。
富士見産婦人科病院に行った時点では、本当に心の底から信頼していたわけです。信頼していなかったら手術などはとてもじゃないけれども任せられないわけで、その信頼を見事に裏切られた立場としましては、単に盲目的に信頼をするということがいかに不安定なことかというのが痛切に感じられるわけなんです。 結局、今一番問題なのはやはり出来高払いの健康保険制度のような気がするんですね。
柄谷 道一君 下村 泰君 政府委員 厚生大臣官房長 幸田 正孝君 厚生省保険局長 吉村 仁君 社会保険庁医療 保険部長 坂本 龍彦君 事務局側 常任委員会専門 員 今藤 省三君 公述人 富士見産婦人科 病院
○参考人(五島正規君) 所沢の富士見産婦人科病院の内容につきましては、私は、直接は見たわけではございません。その被害を受けられたという御婦人の方からいろいろと先日もお話をお伺いいたしました。 その中で、当初私が理解できなかったのは、被害を受けられた御婦人の方々は、高額医療機器でいろいろと検査されてそして不必要な手術を受けられた。
宇都宮病院における患者殺害事件も、富士見産婦人科病院における臓器の乱摘出事件も、被害者の中に十割給付の健保本人はほとんどいなかったことが、そのことを雄弁に物語っているのであります。政府は、国民医療費の伸びを国民所得の伸び以下に、そしてまた国庫負担も大幅に抑制したいとしています。しかし、医療保障を前進させつつ財政抑制の効果を上げる知恵を出すことこそ、政府の、そして厚生省の任務でなければなりません。
私は、富士見産婦人科病院や宇都宮病院に見られるような乱診乱療によるむだを省くなど、医療資源を効率的に利用することはぜひ必要だと考えています。また、こうした努力によって医療費の伸びをGNPの伸びの範囲程度に抑え、国民の負担を過大にしないようにするという考え方は理解できるところであります。
○竹村委員 富士見産婦人科病院事件のことが出ましたので、短く関連質問をさせていただきます。 厚生省は、今回の健保法一部改正について医療費のむだを省くとしきりに強調していらっしゃいますけれども、全く患者の責任ではない医療費のむだを省くのに患者の負担増をもってするというのは、余りにも便宜主義であり、片手落ちではないでしょうか。
これはあなた、「富士見産婦人科病院受療者から所沢保健所への申し出状況」というだけの話じゃないですか。これが厚生省がタッチして国会に説明を求められて報告する資料ですか。これは不親切きわまりないですよ。きょうはもう時間がありませんからこれ以上申しません。ですから、この健保の審議の終わるまでに報告書を出しなさい。報告書というか、あなた方が調査した限りにおいて報告できるものを出してください。いいですか。
○吉村政府委員 私どもは、富士見産婦人科病院につきましては、保険医療機関の取り消しをいたし、また、院長以下医師三人につきまして保険医の指定の取り消しをしております。 その指定の取り消しの理由でありますが、監査をいたしまして、無資格者による超音波診断装置の機械操作をして、その診療報酬を不正に請求をしたというのが第一点でございます。
おかしいな、何とかしてほしいという訴えが六回にわたって、あの富士見産婦人科病院のときには市の窓口に上がっておる。そういう訴えを聞きながら、どうにもならない。あのときの審査でも、厚生省は調査に行っておりますけれども、水道の蛇口を見たり帳簿を見た、こういうことだそうです。
なお、傾向的な過剰診療の認定基準の設定が困難、これは私は、やはりあの富士見産婦人科病院のときにも論議をしましたが、医療の内容に踏み込むということは行政としてやるべきことでない。
先ほど中野病院の話もあり、富士見産婦人科病院の話もございましたが、やはりもう少し大地に耳をつけるような姿勢で、乱診乱療をやっているのじゃないかという情報が入ったときには的確に対応するとか、また大体付近ではわかるのです。あそこがおかしいぞ、大体そういう声が起きてしばらくたってどかっと問題が起きてくる。だから、その間に手当てをしていれば防げた問題がいっぱいある。